慣れるまでは疑問が生じます。
2019/12/24
著名な陶芸家の真作とされた陶器がA⇒B⇒Cと順次売却されたが後にこれが贋作だと判明した場合において、無資力であるBがその意思表示に要素の錯誤があることを認めているときは B自ら無効を主張する意思がなくとも、CはBにたいする{売買代金返還請求権}を 保全するためにBの意思表示の錯誤による無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
○か×かという問題なのですがCに{売買代金返還請求権}があったとしたなら可能でしょう。CはBに対する債権者となりBは無資力なので債権者代位権の要件は揃ってます。
しかし、なぜ急にCが{売買代金返還請求権}をもっているのかがわからないのです。
Cは特に解除や取消をしたとは書いてないですので 、Cは何もしなくても贋作だと知った瞬間にBに対する{売買代金返還請求権}が発生するものなのでしょうか?
そうなるとものすごく取引の安全が害されるような気がしますけど?
たとえば贋作を返還してもいないのにBに対してだけ代金返還しろ!っていえるんでしょうか?
まるで、法律上自然に{売買代金返還請求権}が付与されたような書き方なので 戸惑っています。(「2ch」より)
「なぜ急にCが{売買代金返還請求権}をもっているのかがわからない」
その疑問が論点になっていることに気づいてください。
錯誤無効は、錯誤による意思表示をした者ではない第三者が、錯誤を主張して契約を無効にできるか。
関連サイト