行政書士試験独学勉強法

行政書士試験を独学で勉強し合格を達成。効率の良い勉強方法とコツ、過去問の解き方などを紹介。

【解説】平成25年度の過去問第33問

   

 組合の問題です。条文を読むだけで正誤がわかる選択肢と、メジャーな論点の問題です。

 組合はなかなか勉強が行き届かない部分だと思いますが、条文さえ読んでいれば解ける問題です。また、選択肢5に関してはメジャーな論点ですので1度は目にしたことがあると思います。条文知識がなくても最後まであきらめずに選択肢を読んだ者が正解できるように出題者が作成したのでしょう。出題者の意図も読み 解くのも合格のコツです。

 

正解 5


 

1解説 × 条文知識

 民法670条3項は「組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。」と規定しています。

2解説 × 条文知識

 民法670条2項は「業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。」と規定します。

3解説 × 条文知識

 民法678条は「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。」と規定しています。

4解説 × 判例知識

 「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである」(最判平成11年2月23日)

5解説 ○ 条文・判例知識

 組合財産についても、民法第667条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第249条以下の共有の規定が適用される。また、組合員の一人は単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる(最判昭和33年07月22日)

平成25年度の過去問第33問

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